品質保証はただの紙切れなのでしょうか
ポロッと取れて穴が開いた
南門を工事してもらったのだが、1ヶ月もたたないうちに下から上まで亀裂が入った。
それ以外にも複数個所亀裂が入っているのが分かった。そして徐々にではあるが、亀裂が目立つようになってきた。
ひび割れは外壁自体の耐久性を弱める。
ひび割れの主な原因とその時期は
・モルタル自体の乾燥で起こるひび割れは築2年~。
・紫外線・雨による経年劣化は築5年~
・施工不良 材料の練り混ぜや配合、下地処理などが行き届いていないと、短期間でひびや崩れが起きる。
そう言えば、工事中、もちろん残金を支払う前のことだが、門の上に雪が積もったような今まで見たことがない施工をされてしまった(笑)のだが、そのモルタルは2~3日でヒビが入っていた。
👆 こんなの見たことある? 真夏に雪?
素人考えでいうと、モルタルを作る際に、材料の練り混ぜや配合、下地処理などが行き届いていない。
これに関しては、カタログ写真とはあまりにも異なるので、直してもらえた。
最近のリフォーム業者とのやりとり
私 ⇒ 施工業者10月9日
「ご無沙汰しています。
南門柱に、3か月くらい前から亀裂が入っていることに気づいておりましたが、少しずつヒビが広がっているようです。
内側左の亀裂は下から上までのおおよそ146センチです。右側も数か所見受けられます。
モルタルを作る時に水分量が多かったせいでもろくなってしまったと思います。
どのタイミングでお伝えするか考えておりましたが、そろそろ伝えるべきと思いご連絡いたしました。修繕のほうよろしくお願い申し上げます。」
施工業者 ⇒ 私 10月9日
「いつもお世話になります
明日の昼頃一度確認に伺います
ご不在でも門廻りだけ見せていただきますので宜しくお願いします」
しかし、1週間たっても見に来なかったので、もう一度催促のメールを送ると、
施工業者 ⇒ 私 10月17日
「いつもお世話になります
先日は急用が入ってしまいお伺いができませんでした
申し訳ございません
また日を改めてお伺い致します
奥様かどなたかいないと内側が見れないとのことですので、
調整してこちらよりご連絡いたします
宜しくお願いします」
その後、連絡なく、また こちらからメールをするが、確認に来ることはなく28日経過した。
残金を支払った後はこんなものなのだろうか。
このようなリフォーム会社を皆さん、どう思われますか?
このリフォーム会社で工事を行うと、技術面に問題があり(あと3回、証拠写真付き連載をいたします)、施工不良となる可能性が高いので、これを機会にもっと研鑽して施工品質をあげてほしいです。また、保証期間内であり誠実に対応してくれないのはおかしいいので、公に知らしめ、態度を改めさてもらいたいです。
本来ならここで会社名を公表すべきでしょうが、名誉毀損(公然と事実等を指摘して人の名誉を傷つける(=社会的評価を低下させる)それは「事実」が、真実でも )で、訴えられ、負けてしまう可能性が高いです。
これに関しては以下のブログ(契約ウオッチ編集部)がとても参考になります。
https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/meiyokison/
逆に
名誉毀損罪が成立しない場合の要件
1|事実の公共性
「事実の公共性」とは、摘示した事実が「公共の利害に関する事実(=多くの人にとって利害関係にある事実)」であることをいいます
2|目的の公益性
「目的の公益性」とは、事実摘示の目的が、専ら公益を図るものである この「専ら」とは、主たる目的であることをいうので、100%公益目的である必要はありません
3|真実性の証明
私の考えですが、「このリフォーム業者に頼むと 多くの人が泣き寝入りする可能性があるため、被害を未然に防ぐために公表する」
↑ これならば、訴えには負けないかもしれないが、裁判で争う可能性が高いかも
では 改めて 名誉棄損について 契約ウオッチ編集部さんのブログを読むと
名誉毀損罪を、簡単に言えば、
「嘘か真実かを問わず、具体的な事実を不特定または多数の人に伝えることにより、人の外部的名誉(社会的評価)を毀損する犯罪」 だそうです。
不特定の人とは 相手方が限定されていない状態
私の考えですが、 リフォームをしようと思っていて、業者を探している愛知県内の人、あるいはリフォーム業者のある○○市近辺在住の人、は不特定にあたらない。
・多数の人|発信の範囲が限定されてはいても、ある程度多くの人数がいる状態
これに関しては以下のブログ(コトバの意味紹介サイト)を参考にいたしました。
https://kotoba-imi.com/hukusu-tasu-2165
「何人以上が『多数』かはケースによって異なると思われますが、一般には『50人を超えれば多数』と言われています(著作権法)」 とあります。
私の考えですが、50人よりもっと少ない人数なら、どのようなケースでも多数ではない。
この2つから考えて、○○市近辺在住で、さらにリフォーム業者を探している人に、こちらへ問い合わせしてもらう。そしてその人数を40人程度に制限すれば、名誉毀損罪の要件から外れるのではないか。
今回の事例に対し、いろいろなご意見があると思います。
特に弁護士さん、良いお知恵がありましたらメールください。
よろしくお願い申し上げます。